ゲストさん。


お問い合わせはこちら
 
 自営業者にとって頭痛の種は、「仕事の確保」と「資金繰り」に尽きると言えます。
海外に生産拠点が転出するに伴い、仕事量は減り、単価は下がる一方ですし、資金調達も困難なご時世です。
思いあまって「商工ローン」や「町金」に手を出し破綻する業者さんも増えています。
正しい知識は何時の世でも必要不可欠です。


 事業を続けようとする人が「絶対やってはいけない」事のひとつが、サラ金からの借入です。
「個人信用情報」に記録され、返済しても最低5年は記録が消えません。この記録があると銀行は融資をしてくれない可能性が大です。
 
 もし、被害にあった場合は、その金融業者が「貸金業免許」を実際に受けているかどうかを調べてください。
その上で、信頼出来る人に相談する事。決して1人で安易な判断をしないことです。

 東京都の貸金業免許を受けた業者の検索は 東京都産業労働局
 を利用してください。
業者名、電話番号、登録番号、住所などで 検索ができます。

 全国の貸金業免許を受けた業者の検索は 金融庁で検索 できます。
また、最近は一見まともそうな会社による詐欺も増えています、金融機関の他、証券会社・投資信託委託業者・投資顧問業者・保険会社・信託会社・金融先物取引業者・金融会社(サラ金等)の一覧表 も提供しています。

通常、貸金業免許は【○○財務局長(1)○○・・・】の番号が付き、免許更新の度に()内の数字が増えていきます。
社会問題になったヤミ金(短期業者)の登録番号が(1)だった理由が分かります。
 

 新事業創出促進法最低資本金規制特例
 1円からの資本金で起業する道が開かれました。
起業する場合、有限会社なら300万円・株式会社なら1000万円以上の資本金が必要です。
これを最低資本金と言いますが、創業から5年間、最低資本金規制特例 により猶予すると言うものです。
創業者が事業を営んでいない個人であること、定款に新事業創出促進法第10条の18による特別の解散事由を記載すること、経済産業省への提出書類が必要なこと、それ以外は通常の手続きと同じです。
詳細は
経済産業省のホームページで「最低資本金規制特例」で検索して下さい。
 
 公証役場
 法人の定款約款の作成・認証にあたり、公証役場のお世話になる訳ですが、各公証役場所在地を参照して下さい。
その他、遺言状作成や土地・建物等の商取引きなどで利用されています。
金融取引きでも利用され、特に商工ローン・サラ金業者(不動産担保ローン)は必ず使います。

 

手形を紛失したら?
 手形を紛失したからといって、手形支払人が簡単に手形の再発行をしてくれるとは限りません。
もし手形支払人が手形を再発行した場合、 同じ手形が2枚存在する事になり、 手形支払人は両方の手形を決済しなければならない場合があるからです。

@ まず、警察へ被害届けを出します。

A 紛失人は手形支払人に、支払銀行へ事故届けを出してもらうよう依頼します。 ただし手形支払人はこれに応ずる義務はありません。 支払期日に、盗まれた手形が銀行に持ち込まれた場合、銀行に「異議申立提供金」というお金を預けて、決済を止めてもらいます。 異議申立提供金を積むのは手形の振出人です。 振出人は、どのみち期日には手形を決済するお金を用意しなくてはなりませんから。

B 公示催告
の申立てをします。
紛失手形を無効とし新たな善意取得者が出るのを防ぐため、紛失人は公示催告の申立てをして、除権判決を得ること。 公示催告とは、「当該手形を所持する者は、公示催告期日までに裁判所に届け出て、当該手形を提出すること。 もし届出・提出がないときは当該手形を無効とする」旨を告げるものです。 この公示催告期間は少なくとも6か月の期間が置かれます 。

C
公示催告期間内に届出がないとき、申立人は、公示催告期日に裁判所へ行き、除権判決を受けます。 この除権判決があれば、申立人は、手形が手元になくとも、手形を所持するのと同様の地位を回復します。 除権判決までの間に当該手形を善意取得した者が現れた場合、 申立人を保護すべきだとする説が有力ですが、最終的な結論はまだ出ていません。

D
公示催告期間内に手形期日になり、手形が呈示された場合は、上記Aにより手形支払人から支払銀行へ事故届が出ていれば、手形支払銀行は当該手形を「紛失」という理由で不渡返還してくれますが、この時、手形支払人はいったん異議申立提供金を積みます。また、事故届が出ていなければ、手形は決済されます。

E
公示催告期間内に届出があったり、上記Dのように手形が期日に呈示された場合、紛失人は、現在の所持人が善意の第三者に該当しない旨を主張して裁判で争う以外あるません。しかし、この主張を立証するするのはそう簡単ではありません。
裁判に勝った側が手形金額の支払いを受けます。紛失人が裁判で負けた場合、拾得者など不当利得者を探し出し、紛失人がその者に不当利得返還請求をするしかありません。