これから地方税の納付書が次々と届きますが、住民税以外は所得が減っても税額が変わらないものが多く、家計を直接圧迫します。■今月末には固定資産税の納付書が届きます。課税額は基準地の価格(路線価格)に税率をかけた税額で、そのエリアの住民に課税してきます。実際の売買価格と違う場合や、基準地と状況が違い価格に差があると思われる場合は、役所の税務課に相談しましょう。異議申し立てもできます。■大田原市は6月、それ以外の自治体は7月に国民健康保険税の納付書が届きます。きょう現在、国保税の減免申請のための取扱要綱(規則)が無い自治体は、那須町・矢板市のみで、他の自治体では減免申請が可能です。減免基準・減免額は各自治体で違いますから、調べてから行きましょう。■6月には住民税の納付書も来ます、これは今年の3月に出した確定申告書に基づいて計算された税額です。■その他、自動車税・軽自動車税が5月に、個人事業税は8月に来ます。 地方税には、各々減免する条件などが法律や条例に規定されています。納税者の申告に基づかない課税に関しては、異議申立や減免の規定がどこかに書かれています。先ずは調べる行動を起こすこと。行動する事が、権利を主張することなのです。