T.持合株式交換制度
1.自己株式消却のための株式取得の方法として、3年間の特
例として、相対交換を認める。
2.原則として、取得した株式は遅滞なく消却すべきであるが
金融システム問題などの厳しい現下の経済情勢の下で、5年
間の保有の特例を設ける。
3.交換株式の譲渡益課税は、取得した株式の消却時まで繰り
延べる。
4.定足数の特例は求めない。
U.企業年金への保有株拠出
1.平成13年(2001年)3月期の年金会計基準の変更に
際し、年金の積立不足数十兆円が顕在化する。企業の側では、
これを埋めるために追加の拠出をする必要がある(税法のル
ールでは、3年以上で償却する。年金会計の見直しの意見書
では15年以内に積立不足を解消する)。このため、企業は
収益が大幅に悪化するのに加え、拠出は金銭に限られること
から、キャッシュフローの面でも厳しい状況に陥る。年金基
金等の側では、拠出が一時的に急激に増大して、その運用先
として株式も選択することから、株式への需要が生じる。
2.このため、企業年金の積立不足の解消のための企業からの
追加拠出を保有株式によって行うことを可能とすれば、
@株式市場の需給の均衡を崩さないことが可能になる。
Aキャッシュフローなしで積立不足を解消することができる。
Bキャッシュフロー確保のための保有株式の売却による一時
的な株価暴落を避けることができる。
3.また、株式での拠出については、薄価での拠出を認め、再
評価を行わないことによって譲渡益課税を課さないことにす
れば、企業にとっては、よりメリットが大きい(ただし、株
式での拠出であっても、拠出自体は損金であるため、その期
において実際に譲渡益課税が課されるほどの利益が残ること
はあまり考えられない)。
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