市町村が行う「税金申告相談会」で申告を済ませた人が、内容に間違いがあったので、税務署に確認した上で、更正の請求を出したところ「更正の請求は出来ません」と呼び出しを受けました。 出向いてみると、「市町村の窓口で申告をする場合、所得税が出なかった人の申告書は税務署の方に送られない為、確定申告をしたことにはならないので更正の請求は出来ません」との事でした。 私達は、市町村の窓口で申告をした場合、全ての申告書が税務署のほうへ送られて、確定申告の手続きが終了するものと考えていましたので、改めて認識不足だったと感じていますが、皆さんはどうですか?。 因みに、今回の更正の請求については、請求を取り下げて、確定申告書を提出するのが正しい手続きであるということです。
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